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農地の売買、贈与、貸借などの許可申請の手続き(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、農業委員会へご相談ください。
※ 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、贈与、貸借などについては農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の許可のポイント
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
- 今回の申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
- 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
- 下限面積要件とは、経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが規定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(50a)以上にならないと許可はできないとするものです。
- なお、農地法で定められている下限面積(50a)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることができることとなっています。
新郷村農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
区域 | 新郷村全域 |
---|---|
下限面積 | 30アール |
別段面積設定理由
村内の農業者が高齢化等により遊休農地が増加傾向にある状況から、農地法第3条第2項第5号の下限面積要件の原則を弾力化することにより、新規就農者等の受け入れを促進し、農地の保全及び有効利用を図る事を目的に、農地法施行規則第20条第2項の規定に基づき別段の面積を設定しました。
問い合せ先
新郷村農業委員会
TEL 代表 0178-78-2111(内線701)
FAX 0178-78-2118
E-mail:nogyo@vill.shingo.lg.jp