このページの本文へ
文字サイズ
ここから本文です
TOP > 役場の情報 > その他 > 農業委員会 > 農地法第6条第1項の農地所有適格法人報告書
農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、経営農地のある市町村農業委員会へ毎年決算終了後3ヶ月以内に報告書と必要な添付書類(株主名簿など)の提出が義務付けられています。 新郷村に経営農地がある農地所有適格法人の方は、提出についてご協力くださいますようお願いいたします。
男 1,032人(+0) 女 1,039人(-3) 計 2,071人(-3) 世帯数 884戸(-1) (令和6年10月31日現在)
午前8時15分~午後5時00分 月曜日から金曜日 祝日・休日・12/29~1/3を除く 緊急時・夜間連絡先 電話 0178-78-2111 厚生課(介護保険等) 0178-61-7555 ※西越支所 0178-78-3131