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贈与税の納税猶予制度について
農業後継者が農業を営む人から農地等の生前一括贈与を受けた場合には、「贈与税の納税猶予の特例」又は「相続時精算課税制度」の特例を受けられる場合があります。
贈与税の納税猶予の特例と相続時精算課税制度の特例の主な内容及び要件は次のとおりですので、どちらの特例を受けるかご検討してはいかがでしょうか。
贈与税の納税猶予の特例
特例の主な内容
農業後継者が農業を営む人から農地等の生前一括贈与を受けて農業を継続する場合には、一定の要件の下に、贈与者又は受贈者が死亡するまで贈与税額の納税が猶予される特例です。
また、贈与者が死亡した場合には、相続税の計算において贈与を受けた財産を死亡時の価額で贈与者の相続財産に加算します。
なお、贈与を受けた農地等の一部又は全部を譲渡した場合、農業に使用しなくなった場合などには、贈与税額の一部又は全部とそれに見合う利子税を納付することになります。
特例の主な要件
- 贈与者が贈与の日まで引き続き3年以上農業を営んでいること
- 受贈者が贈与者の推定相続人の一人で、引き続き3年以上農業に従事しており、贈与を受けた後、速やかに贈与を受けた農地等で農業経営を行うこと
- 農地等の全部を贈与していること
- 担保を提供すること
- 特例に必要な書類を提出すること
- 申告期限から3年目ごとに「継続届書」を提出すること
相続時精算課税制度の特例
特例の主な内容
受贈者は贈与者ごとに贈与を受けた財産の価額から2,500万円の特別控除額(過去にこの特例を受けている場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を贈与税として納税し、贈与者が死亡した際の相続税の計算で精算する特例です。
精算の際、贈与を受けた価額は相続財産に加算して計算しますが、贈与税額は算出された相続税額から控除されます。相続税が算出されない場合の贈与税は還付されます。(現在の非課税範囲は、5,000万円+1,000万円×法定相続人数)
また、贈与者ごとに贈与を受けた価額の累計が2,500万円を超えない限り贈与税の納税の必要はありません。
特例の主な要件
- 贈与者が贈与した年の1月1日現在で65歳以上である親
- 受贈者が贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であり、贈与者の推定相続人である子(子が死亡している場合は20歳以上である孫)
- 特例に必要な書類を提出すること
※ 一度この特例を受けた贈与者か らの贈与については、贈与者が死亡するまでこの特例で計算することになります。
問い合せ先
新郷村農業委員会
TEL 代表 0178-78-2111(内線701)
FAX 0178-78-2118
E-mail:nogyo@vill.shingo.lg.jp