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農地法第3条の申請から許可までの流れ
- 新郷村農業委員会では、皆さまからのご相談に対し、 そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- 新郷村農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の手続の流れ
1.申請についての相談 | 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。 住所 新郷村大字戸来字風呂前10 TEL 代表0178-78-2111(内線701) |
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2.申請書の記入 | 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。 尚、記入にあたっては別添の記入例をご参照ください。 |
3.必要書類の入手 | 別添の必要書類一覧表をご参照ください。 なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 |
4.申請書提出前の再確認 | 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例等ご確認ください。 |
5.申請書の提出 | ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。 「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。 |
農業委員会の事務手続の流れ
1.申請書の受付 | 農業委員会へ提出して下さい。【毎月25日締め切り】 |
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2.申請内容の審査 | 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査します。必要に応じて申請書の方に確認いたします。また、申請農地等の現地確認調査を実施します。【毎月2日頃実施】 |
3.農業委員会総会 | 総会の開催日が変わりました。 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意志決定を行います。【毎月10日頃開催】 |
4.許可書の交付 | ご足労ですが、農業委員会事務局まで印鑑持参の上お越しください。 |
関係書類
問い合せ先
新郷村農業委員会
TEL 代表 0178-78-2111(内線701)
FAX 0178-78-2118
E-mail:nogyo@vill.shingo.lg.jp