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児童生徒の転入・転出
村外から転入する場合
- 住民課で住民異動の転入届を行います。
- 転入届の写しを教育委員会まで持参してください。
- 「就学通知書」が発行され、学校が指定されます。
- 指定された学校へ行き、前の学校から受け取った「在学証明書」と「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を提出し、転入学の手続きをします。
村外へ転出する場合
- 住民課で転出届を行います。(※事前に、現在の学校へ転出することをご相談ください。)
教育委員会での手続きはありません。 - 現在の学校で、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の発行を受け、転出先の市町村で転入の手続きを行います。
村内で住民異動をする場合
学区が変わらない場合
住民課で住民異動の転居届を行います。
学区が変わる場合
- 住民課で住民異動の転居届を行います。
- 転居届の写しを教育委員会まで持参してください。
- 転居先の学区にある学校へ就学する場合
- 「就学通知書」が発行され、学校が指定されます。
- 現在の学校で、「在学証明書」の発行を受けます。
- 指定された学校へ「在学証明書」を提出し、転入学の手続きをします。
- 転居しても現在在籍している学校へ就学させたい場合
- 「区域外(学区外)就学願」を提出していただきます。(印鑑必要)
- 後日、教育委員会から「就学通知書」が送付されます。