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学校施設開放事業
学校施設開放事業について
社会教育及び社会体育の普及、振興その他公共のために学校施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民等の方々に開放しています。
利用できる方は、「村内に在住・在勤するものを主な構成員とし、成人が含まれる」場合に限ります。
使用したい場合は、使用日の7日前までに責任者(代表者)が教育委員会へ申請してください。
1)開放校
①新郷村立新郷小学校 新郷村大字戸来字大久保88
②新郷村立新郷中学校 新郷村大字西越字佐野平21
(旧野沢中学校)
③旧新郷村立西越小学校 新郷村大字西越字佐野平57
④旧新郷村立新郷中学校 新郷村大字戸来字大久保1
2)開放施設種類
①校庭
②体育館
③その他教育委員会が認めるもの
3)使用の制限
①小中学校の授業や活動、行事等に支障のある場合
②施設管理上支障のある場合
③営利を目的として使用する場合
④使用手続に違反した場合
⑤その他不適当と認めた場合
4)使用許可の取消し、中止の指示等
①制限事項等に抵触し、教育委員会の指示等に従っていただけない場合
②村、教育委員会主催の行事を行う場合など、その他教育委員会が必要と認めた場合
③上記の規定により使用者に損害が生じても教育委員会及び学校は責任を負いかねます。
5)弁償責任
開放校の施設、設備を故意又は重大な過失によりき損若しくは亡失したときは、修理その他費用を負担していただく可能性があります。大切に使用してください。
6)注意事項
①学校教育等に支障がない範囲で利用できるということを認識願います。
②利用後は整理整頓・清掃を行い、翌日の学校の授業等に支障のないよう原状回復してください。
③敷地内は全面禁煙とします。電子タバコ等も含みます。
④ゴミは全てお持ち帰りください。
⑤利用時間には、準備や片付け、清掃の時間を含みます。
⑥駐車の際は、近隣の交通の妨げとならないようご配慮願います。
⑦使用を許可された施設以外には立ち入らないでください。
⑧利用時間等に制限は設けていませんが、常識の範囲内で使用してください。
⑨スポーツ安全保険等の傷害保険・賠償責任保険への加入を推奨します。
⑩旧学校施設において暖房用の灯油がなくなった場合は、速やかに教育委員会へお知らせください。
⑪教育委員会及び学校の指示に従っていただきますようお願いします。
⑫上記のことなどを守っていただけない場合、今後一切の使用を制限させていただくことがあります。
7)申請様式
※様式は上記データの他、教育委員会にもあります。
問い合せ先
新郷村教育委員会
〒039-1801 新郷村大字戸来字風呂前10
TEL 0178-78-2111 / FAX 0178-78-3294