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保育所
認定こども園・保育所等の利用案内
令和6年度利用申込みの受付は、令和6年1月4日(木)より開始いたします。
認定こども園・保育園・幼稚園を利用するために「支給認定」の申請が必要です。
(ただし、新制度に移行していない幼稚園を利用する場合は、支給認定は不要です。)
支給認定の区分
施設の利用に当たっては、教育・保育の必要性に応じて、以下の区分により認定されます。
支給認定区分 | 内 容 | 利用時間区分 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、保育を必要とせず、幼稚園等で教育を 希望する場合 |
教育標準時間 (概ね4~5時間) |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で、保護者が就労などのため保育を必要と する事由に該当する場合 |
保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定子ども園 |
3号認定 | 満3歳未満で、保護者が就労などのため保育を必要と する事由に該当する場合 |
保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定子ども園 地域型保育事業※ |
※「地域型保育事業」とは、家庭的保育や小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育事業で、村内に実施事業者はありません。
保育を必要とする事由及び認定期間等
2号・3号認定を受ける(保育を希望する)場合は、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する必要があり、その状況によって認定有効期間を決定します。
保育を必要とする事由 | 認定期間 | |
---|---|---|
2号 | 3号 | |
■就労(月48時間以上就労していること・フルタイムのほか、 パートタイム、居宅内の労働など)※ |
小学校就学まで | 3歳の誕生日の 前々日まで |
■妊娠・出産 | 出産(予定)日を含む前後約5か月間 | |
■保護者の疾病、障害 | 療養が必要な期間 | |
■同居又は長期入院等している親族の介護・看護 | 介護・看護が必要な期間 | |
■災害復旧 | 復旧のため保育できない期間 | |
■求職活動(起業準備を含む) | 90日を経過する日の属する月の末日まで | |
■就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) | 卒業・修了予定日の属する月の末日まで | |
■虐待やDVのおそれがあること | 小学校就学まで | 3歳の誕生日の 前々日まで |
■育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、 継続利用が必要である場合 |
育児休業終了日の属する月の末日まで | |
■その他、特に必要と認められる場合 |
※期限付き就労の場合は、就労期間の末日が属する月の末日までの認定となります。
「保育標準時間」と「保育短時間」の区分
2号・3号認定を受けた方は、保育を必要とする事由や状況により「保育標準時間」か「保育短時間」のいずれかに認定されます。(開設時間は、施設により異なります。)
◎保育短時間利用(月48~120時間の就労・就学・介護等、求職活動、育児休業中の継続利用などの場合)
7:00 8:00 16:00 19:00
延長保育 (別料金) |
1日最大8時間利用可能 | 延長保育 (別料金) |
◎保育標準時間利用(月120時間以上の就労・就学・介護等、妊娠・出産、疾病・障害などの場合)
7:00 18:00 19:00
1日最大11時間利用可能 | 延長保育 (別料金) |
※「延長保育」の利用には、毎月の保育料とは別に料金がかかります。(料金は施設に確認してください。)
利用者負担(保育料)について
*保育料は国の動向により変更することもあります。国の制度改正により3歳以上児(3歳児~5歳児クラス)の保険料は令和元年10月より無償となっています。
*3歳児未満(0歳児~2歳児クラス)の保育料は父母の市町村民税の合計額をもとに、認定区分ごと・利用時間区分ごとに決定します。
- 4月~8月分の保育料 …… 前年度の市町村民税額から算定
- 9月~翌年3月分の保育料 …… 現年度の市町村民税額から算定
※父母以外の扶養義務者(同居祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合は、当該扶養義務者の市町村民税も含めて算出されます。
※未申告の場合は保育料の算定ができないため、最高額となる場合があります。
※次の場合は保育料が再計算されます。
・保護者(扶養義務者)の変更があった場合(申請が必要です。申請の翌月分から変更になります。)
・市町村民税額が変更となった場合(さかのぼって保育料が変更となる場合があります。)
※令和6年度の利用者負担(保育料)基準額は、令和6年3月末までに決定します。
選考基準について
※受付期間終了後、選考基準により選考を行います。(高点数優先であり、申込順ではありません。)
※施設の予約枠や受入体制等を確認し、希望日から入園可能と確認できた場合は、内定となります。内定できない場合は、不承諾となります。
【選考基準】
1.児童及び世帯の状況等により、合計点数で順位を決定します。
- 兄姉(入園日時点で未就学。以下同じ。)が保育施設を利用中… 5点
- 兄姉が保育施設を利用中で、同一施設を希望……………………… 1点
- 兄弟姉妹が同時に申込………………………………………………… 5点
- ひとり親世帯…………………………………………………………… 5点
- 多子世帯(入園日時点で未就学児3人以上を扶養) ……………… 2点
- 申込児童が障害児……………………………………………………… 1点
- 申込児童以外に要介護者や障がい者と同居している……………… 1点
2.上記で同点の場合は、村民税額で点数付けを行い、順位を決定します。
3.上記でなお同点の場合は、合計所得金額により順位を決定します。
*注意事項*
※保育所等の利用に関する手続きは原則、保護者が住民登録している市区町村で行うことになります。
令和6年度 認定・利用申込み受付について
令和6年4月1日からの支給認定申請・利用申込みを、次のとおり受付します。
◆受付期間 令和6年1月4日(木)~令和6年1月19日(金)
※受付期限厳守でお願いします。
◆受付場所 新郷村役場住民課
◆必要書類
1.支給認定申請書(現況届)兼保育利用申込書(入所子ども1人につき1枚)
☆子ども・保護者・世帯の情報等もれなく記入をお願いします。
※個人番号(マイナンバー)の記載が必要になっています。
・父母及び子どもの個人番号を記入してください。
(祖父母等が家計の主宰者となっている場合は、その方の個人番号も必要です。)
・申請時は、申請者の個人番号カード(又は通知カード)及び来庁者の本人確認書類をご持参ください。
本人確認書類とは…
・個人番号カード、運転免許証など写真付きのもの1点
・健康保険証・年金手帳など公的機関発行の書類を2点以上
2.保育を必要とする事由を証明する書類(1号認定の方は不要です。)
居宅外就労(会社員等) | 就労証明書(職場からの証明必要)※ |
自営業・農業 | 就労状況申立書(民生委員の確認必要) |
妊娠・出産 | 母子手帳(出産予定日の記載ページの写し) |
疾病・障害 | 申立書、診断書・障害者手帳など状況が確認できるもの |
介護・看護 | 申立書、診断書・介護保険証の写しなど |
求職活動 | 求職活動申告書 |
就学・職業訓練 | 在学証明書、職業訓練受講指示書など |
育児休業中の継続利用 | 就労証明書(育児休業期間が記載されているもの) |
※期限付き就労の場合は、その期間ごとに就労証明書を提出してください。
3.その他(世帯の状況に応じて必要な書類)
・障害児(者)のいる世帯は、障害者手帳等や障害年金証書などの写し
・生活保護受給者の場合は、確認できる書類(資格証明書等)の写しなど
※【注意事項】保育所等の利用に関する手続きは原則、保護者が住民登録している市区町村で行うことになります。
4.年度途中の認定・利用申込み受付について
年度途中の利用希望については、利用希望月の前月10日(休日の場合は翌開庁日)までに申込み下さい。
なお、緊急を要する場合は、随時ご相談ください。
【問い合わせ先】 役場住民課 0178-78-2111
村内の施設情報
名 称 | 社会福祉法人 未萌会 しんごう保育園 |
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施設の種類 | 幼保連携型認定こども園 |
住 所 | 青森県三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢坂ノ下21番地 |
電話・FAX | 0178-78-2069 FAX 0178-78-2425 |
利 用 定 員 | 40名(1号…10名、2号…15名、3号…15名) |
教育・保育時間 | 教育時間…………9:00~14:00(1号子ども) 保育短時間………8:00~16:00(2号・3号子ども) 保育標準時間……7:00~18:00(2号・3号子ども) |
休 園 日 | 日曜日・祝祭日及び12月31日~1月3日 |
実 施 事 業 | ・延長保育事業(午後7時まで) ・地域子育て支援センター ・一時預かり事業(午前7時から午後7時まで) |
*見学をご希望の場合は、施設に直接ご連絡のうえ、お出でください。