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家庭ゴミの屋外焼却禁止
廃棄物の中には、燃やすと悪臭やダイオキシンによる大気汚染が発生し、生活環境に悪影響を及ぼすものがあります。
そのため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物を燃やす場合は適正な焼却施設を用いて適正に焼却しなければならないとされており、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすような、いわゆる「野焼き」は一部の例外を除き禁止されています。庭先などでドラム缶を利用したごみの焼却も、禁止されています。ごみの野焼きは周辺の方々に大変迷惑になります。絶対にしないでください。家庭ごみは、きちんと村の収集場所に出すようお願いします。
併せて、できるだけごみを出さない工夫をし、ごみの量を減らすようにしましょう。
1.野焼きとは
以下の方法で焼却する行為を「野焼き」と言います。
- 地面で直接焼却
- ドラム缶
- ブロック囲い
- 家庭用小型焼却炉(基準に適合していないもの)
- 地面に穴を掘っての焼却 等
一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当します。
※家庭用焼却炉を使用する際は、以下のような法令で定められた基準を満たす必要があります。
・空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することがなく、燃焼ガスが摂氏800℃以上で焼却できること
・燃焼に必要な量の空気が入ること
・外気と遮断された状態で、廃棄物を燃焼室に投入できること
・燃焼ガスの温度測定装置(温度計)があること
・燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置(バーナー等)が設けられていること
2.野焼きの例外規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3項に規定されており、
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
例:道路・河川清掃で出た草木などの焼却等 - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
例:災害時における木屑などの焼却、火災予防訓練等 - 風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な焼却
例:どんと焼き等の地域行事、門松や注連縄などの焼却等 - 農・林・漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
例:麦わら、稲わら、雑草、伐採した木の枝、魚網にかかったごみ等の焼却等 - 焚き火、その他日常生活における焼却であって軽微なもの
例:落ち葉炊き、焚き火、キャンプファイヤー等
野焼きの例外であっても、以下の点にご注意ください。状況によっては、焼却を中止していただく場合があります。
- ダイオキシンを発生させるプラスチックやビニール類を焼却しないこと
- 一度に多量のごみの焼却をしないこと
- 風向きや風の強さ、時間帯、周辺環境に十分配慮して行うこと
- 苦情等により行政から指導を受けた場合、直ちに中止していただくこと
- 消防署に事前に届出を行うこと
3.野焼きの罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金にのいずれか、または両方が科せられます。