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新規就農者支援
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「青年就農給付金(就農準備資金型)」「青年就農給付金(経営開始資金型)」
新郷村では、新たに農業を始めたい方の就農直後の不安定な所得をサポートする「新規就農者育成総合対策(青年就農給付金)」を実施しています。
「青年就農給付金(就農準備資金型)」
就農に向けて、道府県の農業大学校等の農業経営者育成機関、先進農家、先進農業法人において研修を受ける青年に対し、研修期間中、最長で2年間給付金を給付します。
1.事業の内容
農業技術及び経営ノウハウの習得のための研修に専念する就農希望者に年間150万円を給付します。
・給付額:毎月12.5万円(150万円/年)
・給付対象期間:最長2年
・給付主体:新郷村、青森県、全国農業委員会ネットワーク機構など、研修場所により異なります。
2.給付要件
(1)就農予定時の年齢が49歳以下であり、強い就農意欲を持っている方
(2)独立・自営就農※または雇用就農もしくは親元就農(5年以内に経営継承)を目指している方
(3)青森県営農大学校や県が認める先進農家、先進農業法人で概ね1年以上、年間1,200時間以上の研修を受けること
(4)常勤の雇用契約を締結していないこと
(5)原則、前年の世帯所得が600万円以下でること
(6)研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
※独立・自営就農とは
・本人が農地の所有権又は利用権を有する
・本人が主要な機械、施設を所有または借用する
・生産物や資材等を本人名義で出荷・取引する
・経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理する
・本人が農業経営の主宰権を有する
3.注意事項
次に該当する場合は給付金の停止や返還となります。申請する前に十分な検討をお願いします。
・適切な研修を行っていないと確認された場合は給付停止
・研修終了後1年以内に原則49歳以下で就農しなかった場合は返還
・親元就農の場合、就農後5年以内に経営継承しなかった場合は返還
・就農後、交付期間の1.5倍(最低2年間)農業を継続しない場合は返還 など
「青年就農給付金(経営開始資金型)」
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、最長で3年間、給付期間1年につき、1人あたり最高150万円の給付金を給付します。
1.事業の内容
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する青年に対し、対象期間中、経営資金を給付します。
・給付額:毎月12.5万円(150万円/年)※夫婦で就農する場合は1.5人分が給付されます
・給付期間:経営開始1~3年目までの最長3年間
・給付主体:新郷村 ※村はサポート体制を整備し、サポート計画を策定します
2.給付要件
・独立・自営就農※時の年齢が50歳未満であること
・新郷村農業経営基盤強化促進基本構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること
・新郷村の地域計画、人・農地プランに位置付けられている方(見込みも可)、ま
たは農地中間管理機構から農地を借り受けている方
・原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
・事業交付期間終了後は、給付期間と同期間就農を継続すること
※独立・自営就農とは
・本人が農地の所有権又は利用権を有する
・本人が主要な機械、施設を所有または借用する
・生産物や資材等を本人名義で出荷・取引する
・経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理する
・本人が農業経営の主宰権を有する
・自らが作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている
3.注意事項
次に該当する場合は給付金の停止や返還の対象となります。申請する前に十分な検討をお願いします。
・原則、前年の世帯所得が600万円を超えた場合は給付停止
・適切な経営を行っていないと確認された場合は給付停止
・給付期間終了後、給付期間と同期間以上、同規模の営農を継続しなかった場合は返還 など