ここから本文です

子育て家庭おむつ用品等助成について

TOP > 子育て家庭おむつ用品等助成について

子育て家庭おむつ用品等助成とは

 令和6年10月より、県の「学校給食費無償化等子育て支援事業」の補助金を活用して子育て家庭に対して、おむつ用品等の助成を行います。助成を受けるためには、申請が必要となりますので、役場住民課で手続きをお願いします。

 

 

対象者及び対象用品等

対象者

生まれた月から3歳の誕生日後最初の3月31日までの子どもをお世話している保護者

対象用品

おむつ、おしりふき等

 

 

助成額

子ども1人当たり 月額上限5,000円です。

 

 

申請方法及び提出書類

 助成を希望する保護者は、「新郷村子育て家庭おむつ用品等助成申請書」の提出が必要です。

 

申請方法

購入した月の翌月の毎月10日までに役場住民課へ下記の書類を提出

※10日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで

提出書類

新郷村子育て家庭おむつ用品等助成償還払い請求書

(窓口・ホームページに用意してあります)

②おむつ用品等の購入した品目と年月日のわかる領収書又はレシート

 

*助成までの流れ

   保護者は「新郷村子育て家庭おむつ用品等助成申請書」や通帳の写し等を提出

     ⇩

   村は申請確認し、決定通知を保護者に送付

     ⇩

   保護者は、購入した月の翌月10日までに「新郷村子育て家庭おむつ用品等助成償還払い請求書」と領収書やレシート等を添えて提出

     ⇩

   村は請求書の内容を審査して、指定の口座に振込

 

注意事項

申請について

・申請期限は10日が閉庁日の場合は、その翌開庁日となります。

・申請期限を越えたものは、助成できません。

提出書類について

・領収書やレシート等を紛失した場合は、助成できません。

・購入品のわからない領収書やレシートは、受け付けできません。

  例)領収書で品名等が「紙おむつ 他3点」等と記載されているもの

    レシートで品名が切れており、対象用品か確認できないもの 等

・ネットショッピングを利用して購入した場合、領収書はプリントアウトして申請書に添付してください。

助成額について

・月額上限を超えた分は、自己負担となります。

・購入月同月内であれば、月額上限まで領収書やレシート等は合算できます。

・領収書やレシート等に対象用品ではないものが含まれている場合は、対象用品分のみ助成いたします。

その他

・子どもが入院し、病院の入院セットに対象用品が含まれる場合は助成できません。

 

 

備 考 

不明点は、住民課までご連絡ください。

 

Copyrightc village of shingo All rights reserved.
このページの上部に戻る