ここから本文です

2025年農林業センサス 調査へのお願い

TOP > 2025年農林業センサス 調査へのお願い

 

 

・調査の目的

農林業センサスは、5年ごとに、我が国の農林業を営む方や農山村の実態を明らかにする調査です。農林業に関する最も基本的で、重要な統計を作成することを目的としています。

 

・調査の対象(農林業経営体調査)

全国の農業・林業を営むすべての方を対象とします。

 

・調査期日及び調査期間

調査期日:2025年2月1日

調査期間:2025年1月上旬から2025年2月末

 

・調査内容

経営している農業の種類、農業・林業の労働力、経営耕地、保有山林、農産物・林産物の販売など。

 

・調査方法

統計調査員により調査票の配布と回収を行います。統計調査員の回収に替えて、オンライン(スマートフォンやタブレット)による回答も可能です。

農林業経営体に関する調査(農林業経営体調査)は、統計調査員が2025年1月以降、農林業を営んでいるすべての農家、林家や法人の元へ伺い、聞き取りにより調査客体の判定を行います。調査客体となった皆様に対しては、調査票の記入をお願いし、後日ご記入いただいた調査票を統計調査員が回収します(オンラインでの回答も可能です。)。

≪統計調査員とは≫

農林業経営体調査の統計調査員は、各都道府県が農林業センサスを実施するために任命した者です。なお、統計調査員は必ず、身分を証明する調査員証を携帯しています。

≪オンラインによる回答のメリット≫

パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットを使用して回答ができます。

24時間いつでも回答可能です。

回答データはセキュリティ対策により安全に守られます。

回答が必要な調査項目が個別に表示されるため、流れに沿ってご回答いただけます。

等の理由から、おすすめしています。

 

・個人情報の保護について

農林業センサスは、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計法では、統計調査に従事する者には、調査上知り得た秘密に属する事項を他の人に漏らしてはいけないという守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。

また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が設けられています(統計法第39条、第40条、第41条、第57条、第59条)。この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、統計法で認められている統計の作成・統計的研究及び他の統計調査の名簿作成にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、個々の回答結果を外部に出すことは一切ありませんので、安心してご記入ください。

 

☆関連サイト

2025年農林業センサス(農林水産省)

 

【お問い合わせ】

新郷村役場 企画商工観光課

☎0178-78-2111(内線203)

Copyrightc village of shingo All rights reserved.
このページの上部に戻る