ここから本文です

新郷村空き家バンク制度

TOP > くらしの情報 > 登録・届出・住まい > 新郷村空き家バンク制度

新郷村空き家バンクとは

 新郷村では、村内にある空き家の有効活用を通じて、新郷村民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、村内の空き家を所有されている方に物件情報を登録していただき、空き家の利用を希望される方へ情報提供を行う空き家バンク制度を実施しています。

新郷村空き家バンク制度実施要綱(PDF)

空き家バンクの流れ(イメージ図:PDF)

 

空き家を登録したい空き家所有者等の方

【登録申し込みできる方】
〇空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者

【登録の流れ】
〇登録の申込提出後、その内容等を確認の上空き家バンク登録台帳に登録し、その旨を申込者へ通知します。

【提出書類】
新郷村空き家バンク登録申込書(PDF) ※ワード版はこちらから(word)
空き家バンク登録カード(PDF) ※エクセル版はこちらから(Excel)
〇空き家の間取り図
〇写真(外観・内観)

【注意事項】
〇倒壊等の危険性がある空き家や生活の場として機能しない空き家については登録できません。
〇必要に応じ、空き家利用希望者情報の詳細をお知らせします。
〇登録期間は2年間です。

 

空き家を利用したい空家利用希望者の方

【利用申し込みできる方】
〇空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、村内への定住等を目的として、空家の利用を希望する者。

【登録の流れ】
〇利用登録の申し込みがあったときは、利用希望者が次のいずれかに該当していると認められた場合に空き家バンク利用登録台帳に登録し、その旨を利用希望者へ通知します。
1.空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者。
2.空き家に定住し、又は定期的に滞在して、新郷村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者。

【提出書類】
空き家バンク利用登録申込書(PDF) ※ワード版はこちらから(word)

【注意事項】
〇利用登録申し込み後、交渉を申込みたい登録物件のある場合は「空き家バンク物件交渉申込書(PDF)」及び「誓約書(PDF)」の提出が必要です。 
〇利用登録期間は2年間です。

 

空き家情報

 

空き家物件情報はこちらから

 

登録物件の一部については、以下の「全国版空き家・空き地バンク」にてご覧いただけます。

【全国版空き家・空き地バンク】
〇アットホーム株式会社
URL:https://www.akiya-athome.jp/

〇株式会社LIFULL
URL:https://www.homes.co.jp/akiyabank/

 

※村は、物件登録者と利用登録者との空家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとします。交渉、契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、当事者間において解決していただきます。
 ただし、物件登録者は、村が媒介に関し協定を締結している公益社団法人青森県宅地建物取引業協会に対し、契約交渉の媒介を依頼することができます。

 

空家等利活用事業費補助金について

新郷村では、空家等の利活用による移住・定住の促進を図るため、予算の範囲内において、新郷村空家等利活用事業補助金を交付しています。

新郷村空家等利活用事業費補助金交付要綱(PDF)
新郷村空家等利活用事業費補助金交付申請書(PDF)

 

内容についてのお問合せ・申込書提出先等は、下記担当課までご連絡ください。

企画商工観光課
電話:0178-78-2111(代表)
FAX:0178-78-2118(代表)
mail:kikaku@vill.shingo.lg.jp
Copyrightc village of shingo All rights reserved.
このページの上部に戻る