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転籍届

届出人 戸籍の筆頭者及び配偶者
届出期間 届出が受理された日から効力が生じるため、届出期間はありません。
届出場所

新本籍地、現本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

【新郷村に届出する場合】住民課

受付時間 午前8時15分~午後5時
(土・日曜日、祝祭日、年末年始も受付しますが、事前にご相談下さい)
必要なもの
  • 転籍届(住民課窓口からお取り寄せ下さい)
  • 戸籍謄本
料金(手数料) 無料
手続き内容
  1. 転籍届に必要事項を記入・署名押印をして、窓口に届出して下さい。
  2. 書類等を審査します。
  3. 不備等がなければ、提出した月日で受理となります。
留意事項

 

  • 筆頭者、配偶者のうち一方が除籍になっている場合は、一方のみで届出ができます。なお、筆頭者、配偶者ともに除籍になっている場合は、転籍をすることはできません。
その他 戸籍の届出は、閉庁時間外や土・日曜日、祝祭日、年末年始でも受付しますが、届出をする場合は事前にご相談下さい。なお、閉庁時間外等の届出の場合、住民異動等の手続きはできませんので、あらためて窓口にお越し下さい。
お問い合わせ先 新郷村役場 住民課(電話:0178-78-2111)
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