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養子離縁届

届出人

養親及び養子になる方(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)

※戸籍届出の際の本人確認にご協力をお願いします。

届出期間 届出が受理された日から効力が生じるため、届出期間はありません。
届出場所

養親または養子の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役場

【新郷村に届出する場合】住民課

受付時間 午前8時15分~午後5時
(土・日曜日、祝祭日、年末年始も受付しますが、事前にご相談下さい)
必要なもの
  • 養子離縁届(住民課窓口からお取り寄せ下さい)
  • 戸籍謄本(本籍が新郷村にない場合)
  • 届出人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
料金(手数料) 無料
手続き内容
  1. 養子離縁届に必要事項を記入・署名をして、窓口に届出して下さい。顔写真付きの身分証明書等により、本人確認を行います。
  2. 書類等を審査します。
  3. 不備等がなければ、提出した月日で受理となります。
留意事項
  • 届書には、成人2名の証人の署名が必要です。
  • 養子離縁を行うには、いくつかの成立条件を満たす必要があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
その他 戸籍の届出は、閉庁時間外や土・日曜日、祝祭日、年末年始でも受付しますが、届出をする場合は事前にご相談下さい。なお、閉庁時間外等の届出の場合、住民異動等の手続きはできませんので、あらためて窓口にお越し下さい。
お問い合わせ先 新郷村役場 住民課(電話:0178-78-2111)
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