登録できる方 |
新郷村に住民登録をしている15歳以上の方。(成年被後見人は除きます) |
申請場所 |
住民課 |
受付時間 |
午前8時15分~午後5時
(土・日曜日、祝祭日、年末年始を除きます) |
必要なもの |
【本人が申請する場合】
- 登録する印鑑
- 本人の個人番号カード・運転免許証・パスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
【代理人が申請する場合】
- 印鑑登録等代理人選任届
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
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料金(手数料) |
300円 |
登録できない印鑑 |
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組合わせたもので表わしていないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの
- ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8㎜の正方形に収まるもの又は1辺の長さ25㎜の正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの・ふちのないもの・ふちの欠けているもの・逆彫り(文字が白抜きになる)
- 登録しようとしている印鑑が、同一世帯で既に登録済のもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
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手続き内容 |
- 印鑑登録申請書に必要事項を記入して、窓口に申請して下さい。顔写真付きの身分証明書等により、本人確認を行います。
- 登録できる印鑑か審査します。
- 審査終了後、登録手続きをします。
- 印鑑登録証を交付します。
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留意事項 |
- 本人申請の場合で、顔写真付きの官公署発行の身分証明書で本人確認ができれば、即日登録及び証明書発行ができます。
- 顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでない場合は、本村で印鑑登録している方が保証人となり、印鑑登録申請書の保証人欄に氏名や登録番号等を記入し、実印を押印して提出して下さい。
- 代理人申請の場合は、登録者本人宛の照会書郵送の日数も含め、登録には1週間程度かかります(申請受付日には登録できません)。あらかじめご了承下さい。
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その他 |
- 印鑑登録をしている方が死亡したときや転出したときは、届出に基づいて印鑑登録の廃止を行います。婚姻等で氏が変わった場合も廃止されますので、新しい氏の印鑑で登録し直して下さい。
- 登録した印鑑や印鑑登録証は、あなたの財産等を守る大切なものです。不用意に人に貸したり、紛失したりして思わぬ損害を受けることがないよう大切に保管して下さい。なお、紛失した場合には速やかに届出して下さい。
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お問い合わせ先 |
新郷村役場 住民課(電話:0178-78-2111) |