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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
倒産や解雇、雇い止めなどにより離職され、雇用保険の失業等給付を受けている方を対象に国保税を軽減する制度があります。なお、軽減を受けるには申請が必要です。
対象者
- 離職時点の年齢が65歳未満の方
- 離職の翌日から翌年度末までの期間において雇用保険の失業等給付を受ける方のうち、下記に該当する方
雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード:11、12、21、22、31、32)
雇用保険の特定理由離職者(離職理由コード:23、33、34)
※注記:離職理由コードは雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号をご確認ください。
※特例受給者及び高年齢受給者の方は対象外
軽減額
前年の給与所得を100分の30とみなして所得割の算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで(最長2年間)
手続きに必要なもの
雇用保険受給資格者証と印鑑が必要です。
※税額に関すること 税務課 電話番号:0178-78-2111(内線502)
申請に関すること 住民課 電話番号:0178-78-2111(内線604)
問い合わせ先
新郷村 税務課
〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
電話番号:0178-78-2111 / FAX番号:0178-78-2118
Eメールアドレス:zeimu@vill.shingo.lg.jp