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国民健康保険税について

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国民健康保険税とは

国民健康保険税は、世帯内で国民健康保険に加入されている方の所得に応じて国民健康保険税を算出し、世帯主の方に通知します。なお、世帯主が国民健康保険税加入者でないときは世帯主の所得などは税額の計算上除かれます。

 

令和6年度の国民健康保険税の税率

1.所得割
※1 課税標準額

  • 医療分・・・・・・・・7.0%
  • 後期高齢者支援分・・・2.0%
  • 介護分・・・・・・・・1.5%
2.資産割 平成30年度より廃止
3.均等割
(被保険者数)
  • 医療分・・・・・・・・23,000円
  • 後期高齢者支援分・・・  7,000円
  • 介護分・・・・・・・・  7,000円
4.平等割
(1世帯当たり)
  • 医療分・・・・・・・・25,500円
  • 後期高齢者支援分・・・  7,500円
  • 介護分・・・・・・・・  7,500円
課税限度額
(世帯の最高年税額)
  • 医療分・・・・・・・・650,000円
  • 後期高齢者支援分・・・240,000円
  • 介護分・・・・・・・・170,000円

※1 課税標準額=前年の総所得金額-基礎控除額(430,000円)

※医療分、後期高齢者支援分:75歳未満までの国保加入者が対象
※介護分:40歳以上65歳未満までの国保加入者が対象

 

国民健康保険税は、年度ごとに月割りで計算します

国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく社会保険等を喪失(脱退)した日や転入日などから資格を取得することになり、その月分からかかります。

なお、国民健康保険加入の届出が遅れても、資格ができた月までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりませんので、注意してください。

また、社会保険等に加入された場合、国民健康保険を喪失する届出が必要となります。

 

国民健康保険税の軽減制度について

国民健康保険税算定の基礎となる前年度の総所得金額等の合計額が一定基準以下の世帯は、税の負担を軽減するため、国民健康保険税のうち均等割と平等割を7割・5割・2割軽減する制度があります。(軽減判定の合計所得金額には、国民健康保険加入者でない世帯主分も含まれます。)

なお、所得の申告をされていないと、軽減の判定を受けられるかどうか判定できないため、軽減制度は適用されません。

軽減対象所得=現年度の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と被保険者の総所得

※給与所得者等の数・・・専従者給与を除く給与収入が55万円を超える者、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の者、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の者

※特定同一世帯所属者数・・・国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者に移行した者で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する者

※令和6年度税制改正により軽減判定所得において被保険者数に乗ずべき金額が変更 (5割:29.5万円に引き上げ(変更前R5年度)29万円、2割:54.5万円に引き上げ(変更前R5年度)53.5万円)

 

納税相談

事情によって国民健康保険税の支払いが困難になったときは、早めにご相談ください。そのまま放っておいて国民健康保険税の未納が積み重なり、納税相談にも応じないなどの世帯にはやむを得ず、財産を差し押さえたり、保険証の交付に制限がかかったりする場合があります。

 

問い合わせ先

新郷村 税務課

〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
電話番号:0178-78-2111 / FAX番号:0178-78-2118
Eメールアドレス:zeimu@vill.shingo.lg.jp

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