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個人住民税について

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個人住民税(村民税・県民税)は、1月1日に住民登録のある市町村で前年中の所得のあった個人に対して課税されます。

以下は個人住民税についての概要です。

 

賦課期日

市町村内に住民登録があるかどうか(賦課期日)は、課税される年の1月1日で判断されます。

1月2日以降に他市町村へ転出された場合、原則としてその年の個人住民税は1月1日に住民登録のあった市町村で課税することになります。

 

税率

均等割額

前年(1月から12月まで)の合計所得金額が基準額を超える方が納めていただくものです。

村民税 3,000円
県民税 1,000円
森林環境税(国税)※ 1,000円

※令和6年度に新設されました。

均等割額が発生するかどうかの基準額の算出方法は、下記の[納税義務のない方]~均等割額が課税されない方~をご覧ください。

 

所得割額

課税標準額(前年の合計所得金額から所得控除額を差し引いた金額)に応じて納めていただくものです。

所得割額を算出する際に用いる際の税率(土地・株式・山林・肉用牛等の売却による所得のある方以外)

村民税 6%
県民税 4%

所得割額は、以下の計算方法により算出されます。
所得割額 = 課税標準額 × 税率 - 税額控除等※
※住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除・配当控除・調整控除等

 

納税義務のある方

 

納税義務のない方

~均等割額・所得割額が課税されない方~

 

~均等割額が課税されない方~

 

~所得割額が課税されない方~

 

納税方法

個人住民税は毎年6月に年税額が決定し、納税義務のある方に納税通知がされますが、納付方法として普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

 

普通徴収

村から6月初めに個人あてに送付する納税通知書兼納付書により、年4回(6月・8月・10月・12月)に分けて納付していただく方法です。

 

特別徴収

村から5月中旬に特別徴収義務者(勤務先の事業所などの給与支払者)へ送付する税額決定通知に基づき、特別徴収事業主が6月から翌年5月(年12回)の毎月の給与から税額を天引きし、まとめて村に納付していただく方法です。(納期は毎月10日頃となります)

所得税の源泉徴収義務のある給与支払者である事業主は、従業員の個人住民税について特別徴収(給与天引き)することが地方税法により義務付けられております。

※中途退職等により給与から差し引けなくなった残りの税額は、以下のいずれかの納付方法となります

65歳以上の年金受給者年金所得に係る村県民税は、受給される年金から特別徴収されることとなります

問い合わせ先

新郷村 税務課

〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
電話番号:0178-78-2111 / FAX番号:0178-78-2118
Eメールアドレス:zeimu@vill.shingo.lg.jp

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