ここから本文です
軽自動車税について
軽自動車税について
軽自動車、原動機付自転車、二輪小型自動車、小型特殊自動車等の所在する区市町村において、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に対して課されます。
※4月2日以降に譲渡や廃車、盗難にあった場合でも、全額課税されます。
※現在所有していないのに納税通知書が送付される場合は、4月1日までに名義変更や廃車手続きが完了していないことが考えられます。
これらの手続きをしないと次年度以降も課税されますので、お早めに手続きをしてください。
納税義務者(課税される方)
毎年4月1日現在の課税台帳に登録されている名義人に課税されます。
- 4月1日に取得した車両 ⇒ 課税されます
- 3月31日に廃車した車両 ⇒ 課税されません
※年度の途中で軽自動車を取得しても、その年度分の税金はかかりません。また、年度の途中で廃車しても、その年度分の税金は戻りません。
納期限
4月30日(納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は延長されます。)
問い合わせ先
新郷村 税務課
〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
電話番号:0178-78-2111 / FAX番号:0178-78-2118
Eメールアドレス:zeimu@vill.shingo.lg.jp