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ひとり親家庭等医療-助成概要

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ひとり親家庭等医療費助成の概要

新郷村に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、請求者および同居親族について所得制限があります。

給付対象者

(1)ひとり親家庭の父又は母及び児童
※「ひとり親家庭」とは次の各号に該当する方
  1)父母が離婚した児童
  2)父または母が死亡した児童
  3)父または母が重度の障害にある児童
  4)父または母の生死があきらかでない児童
  5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9)その他(棄児・孤児など)

(2)父母のいない児童
※「父母のいない児童」とは次の各号に該当する方
  1)父母が死亡した児童
  2)ひとり親家庭に該当する児童であって父母が監護しない児童

※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象としません。
・生活保護の適用を受けている方
・児童福祉施設、障害者施設等に入所している方
・児童福祉法に規定する里親又は小規模住居型児童養育事業を行うものに委託されている方
・父、母又は養育者及び生計を同じくする民法第877条第1項に規定する扶養義務者の所得が下表の額を超える方

所得制限限度額

前年の所得が下表の額を超える人は、対象外となります。(1月~7月までに新たに申請する方は前々年の所得)

扶養親族等の数 請求者(本人) 扶養義務者
0人 2,342,000円 6,216,000円
1人 2,722,000円 6,465,000円
2人 3,102,000円 6,678,000円
3人 3,482,000円 6,891,000円
4人 3,862,000円 7,104,000円
5人 4,242,000円 7,317,000円
5人以上 扶養親族1人につき38万を加算する。 扶養親族1人につき21万3千円を加算する。
加 算

・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万

・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万”

・老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万

給付の額
(1)父、又は母の医療費
  保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額相当額
(2)児童の医療費
  医療費自己負担額相当

申請の手続きについて

給付の申請は、新郷村役場住民課で手続きをしてください。
必要な書類は、個別の事情によって異なりますのでご相談ください。

●必要なもの
・はんこ(シャチハタ不可)
・申請者、児童の被保険者証
・所得状況及び課税状況を証する書類
・申請者名義の通帳
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・その他村長が必要と認めた書類

給付を受けている人の届出

●資格者証の更新
受給者は毎年7月1日~7月31日までの間に受給資格証交付(更新)申請書に
資格証を添えて申請してください。

●資格喪失届
次のような場合は速やかに届出が必要です。
・手当を受けている父または母が婚姻したとき
(婚姻届の届出をしないで異性と同居している場合や生計を同じくしている場合も含みます)
・遺棄していた父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話連絡なども含みます)
・刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
・児童が父または母と生計を同じくしたとき
・児童が施設入所したとき
・養育者や児童と別居したとき
・受給者が児童を監護しなくなったとき
・児童が死亡したとき
・受給者、児童が日本国内に住所がなくなったとき
・その他受給要件に該当しなくなったとき

●その他の届出
次のような場合も届出が必要になります。

・住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき
・養育している児童に増減があったとき
・所得の高い扶養義務者と同居または別居し、所得の修更生があったとき
・証書をなくしたり、破損したとき
・受給者が死亡したとき

お問合せ先
新郷村役場 住民課
0178-78-2111(内線601)

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