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受けられる年金
1. 老齢基礎年金
受給資格期間を満たした方が65歳以降受けられる年金です。
※年金額780,900円(令和3年度)
(20歳から60歳まで40年間すべて保険料を納めた場合)
2. 障害基礎年金
国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気やけがによって障害者になったときに支給されます。
1級障害 | 年金額:976,125円(令和3年度) |
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2級障害 | 年金額:780,900円(令和3年度) |
3. 遺族基礎年金
死亡日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者や老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、次の遺族に支給されます。
- 子のある妻
- 子
※「子」とは、18歳に達する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)のことをいいます。
4. 第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。詳しい内容は日本年金機構のホームページをご覧ください。
詳しい内容は日本年金機構のホームページをご覧ください。