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国民年金保険料について
保険料の額
定額保険料 | 月額:16,610円(令和3年度) |
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付加保険料 | 月額:400円(令和3年度)※ |
※国民年金基金に加入していない第1号被保険者で希望する方は収めることができます。
保険料の納め方
- 日本年金機構から送付された納付書で、全国の金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・年金事務所で納付することができます。
- 金融機関の口座から自動引き落としされる口座振替を利用することができます。また、口座振替には割引制度があります。
免除等について
(1)免除及び納付猶予制度
前年の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料が免除(全額・4分の3・半額・4分の1)されるか、または、納付猶予(20歳台限定)される制度があります。
一部免除は、残りの保険料を納めない場合、その期間は未納期間となります。
(2)学生納付特例制度
学生には本人の所得が一定以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。
a.手続きについて
- 免除等の手続きをされる方は、住民生活課国民年金担当窓口へ申請してください。
- 1月1日以降に転入された方は、前年の所得証明書(または、源泉徴収票、確定申告の写し等)の添付が必要となります。また、前年の所得を申告していない方は、必ず申告してから手続きをしてください。
- 失業された方は雇用保険の「雇用保険受給資格者証」か「離職票」等の写し、離職者支援資金の貸付を受けた方は「貸付決定通知書」の写しの添付が必要です。
b.免除等が承認された場合
- 免除された期間は、受給資格期間には参入されますが、年金額が全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が反映されます。
- 納付猶予及び学生納付特例の期間は、受給資格期間には参入されますが、年金額には反映されません。
c.免除等を受けた期間にかかる保険料の追納について
- 免除等を受けた期間は10年以内であれば、あとから保険料を納める(追納)ことができます。なお、免除等を受けた年度から起算して3年目以降には加算額が上乗せされます。
詳しい内容は日本年金機構のホームページをご覧ください。