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斎場
斎場を使用する場合の手続きについて
五戸町斎場を使用する場合
申請者または死亡者(改葬の場合は申請者)が新郷村民の方には、斎場使用料半額分を役場出納室に支払っていただきます。斎場使用許可証・死体埋火葬許可証を交付しますので、五戸町斎場へ当日お持ち下さい。
五戸町以外の斎場を使用する場合
申請者または死亡者(改葬の場合は申請者)が新郷村民であれば、火葬に要した費用の半額(ただし、12,000円を限度額とします)を助成いたします。火葬が済みましたら必要書類を持参の上、住民課まで申請して下さい。
死体埋火葬許可証を交付しますので、火葬日前に斎場を管理している各役場担当課にお持ちになり斎場使用許可証を交付してもらって下さい。
【助成の際に必要な書類】
- 火葬の事実を証する書類
- 火葬に要した費用の額を証明する書類(領収書等)
- 申請者の口座番号
- 認印