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特別児童扶養手当

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特別児童扶養手当概要

 特別児童扶養手当は、精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童について、
 児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

 

給付対象者

 日本国内に住所があり、精神または身体の障害が政令に定める程度(下記の表参照)以上にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって、その児童を養育している方に支給されます。

次のいずれかに該当する方は、手当が支給されません。
・対象児童が、日本国内に住所がないとき。(父または母及び養育者も含む)
・対象児童が、障害を支給事由とする公的年金の受給を受けることができるとき。
・対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき。

 

政令に定める障害

1  級 2  級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両上肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ちあがることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

 

 

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のあや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有する者
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上でで欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の障害の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

手当額(月額)令和5年4月~

 

手当の支給

 手当は認定請求をした月の翌月分から支給されます。
 支払月は4月、8月、11月の年3回、各月とも11日に支払月の前月分までの分が請求者の口座に振り込みとなります。
 ※なお、支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日に振込となります。

 

所得制限限度額

受給者(本人)、配偶者または同居親族(扶養義務者)の前年の所得(1月から6月までは前々年)が下記の額以上の人は手当が支給されません。

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人以降 以下1人につき380,000円加算 以下1人につき213,000円加算
加   算 ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万

・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万

・老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万

 

申請の手続きについて

 手当を受給するためには、認定の請求手続きが必要です。
 必要な書類は、個別の事情によって異なりますのでご相談ください。

 

手当を受給している人の届出

  ・児童が20歳に到達したとき
  ・児童が施設等に入所して、受給者と生活を共にしなくなったとき
  ・児童が障害を理由に受給できる公的な年金を受けるようになったとき
  ・児童が死亡したとき
  ・その他受給要件に該当しなくなったとき

  ・住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき
  ・所得の高い扶養義務義務者と同居または別居し、所得の修更生があったとき
  ・証書をなくしたり、破損したとき
  ・受給者が死亡したとき
  ・児童の障害程度が変わったとき

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