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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当概要
特別児童扶養手当は、精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童について、
児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
給付対象者
日本国内に住所があり、精神または身体の障害が政令に定める程度(下記の表参照)以上にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって、その児童を養育している方に支給されます。
次のいずれかに該当する方は、手当が支給されません。
・対象児童が、日本国内に住所がないとき。(父または母及び養育者も含む)
・対象児童が、障害を支給事由とする公的年金の受給を受けることができるとき。
・対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
政令に定める障害
1 級 | 2 級 | ||||||||||||
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手当額(月額)令和5年4月~
- 重度障害児(1級)55,350円
- 中度障害児(2級)36,860円
※手当額は物価スライド措置がとられているため毎年変動する場合があります。
※手当額は支給対象児童1人につき支給される額です。
手当の支給
手当は認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支払月は4月、8月、11月の年3回、各月とも11日に支払月の前月分までの分が請求者の口座に振り込みとなります。
※なお、支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日に振込となります。
所得制限限度額
受給者(本人)、配偶者または同居親族(扶養義務者)の前年の所得(1月から6月までは前々年)が下記の額以上の人は手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者及び扶養義務者 | ||||||||
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 | ||||||||
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | ||||||||
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | ||||||||
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | ||||||||
4人以降 | 以下1人につき380,000円加算 | 以下1人につき213,000円加算 | ||||||||
加 算 |
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万
・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万 |
・老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万 |
申請の手続きについて
手当を受給するためには、認定の請求手続きが必要です。
必要な書類は、個別の事情によって異なりますのでご相談ください。
- 必要なもの
・印鑑(シャチハタ不可)
・申請者、児童、扶養義務者の個人番号がわかる物(マイナンバーカード、通知カードなど)
・戸籍謄本
・住民票の写し(謄本)
・請求者名義の通帳
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・児童の障害についての所定の診断書
(身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は診断書を省略できる場合があります)
・その他(請求者の状況によって、他にも必要な書類があります)
手当を受給している人の届出
- 所得状況届
所得状況届は、受給者の前年の所得を確認するための届出です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、手当を受けられませんので必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。 - 資格喪失届
次のような場合は、手当を受けられませんので速やかに届出をしてください。
届出をしないで手当を受けった場合は全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
・児童が20歳に到達したとき
・児童が施設等に入所して、受給者と生活を共にしなくなったとき
・児童が障害を理由に受給できる公的な年金を受けるようになったとき
・児童が死亡したとき
・その他受給要件に該当しなくなったとき
- その他の届出
次のような場合も届出が必要になります。
・住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき
・所得の高い扶養義務義務者と同居または別居し、所得の修更生があったとき
・証書をなくしたり、破損したとき
・受給者が死亡したとき
・児童の障害程度が変わったとき