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児童扶養手当

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児童扶養手当概要

 児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を通じて児童の福祉を増進する目的の手当です。

 

給付対象者

 児童扶養手当は次のいずれかに該当する「児童」を監護しかつ生計を同じくしている父または母、もしくは父または母に代わって児童を養育している人(養育者)に手当が支給されます。
 なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までを言います。
 また、児童に中度の障害がある場合は20歳未満まで手当を受けられます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死があきらかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他(棄児・孤児など)

※ただし、次のいずれかに該当する場合は手当が受けられません。

・受給資格者(父・母・養育者)または児童が日本国内に住所がないとき
・児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が父または母の配偶者に養育されているとき(父または母が障害の状態にある場合は除く)
・児童が父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(事実婚を含む)

 

手当額(令和5年4月~)

 手当額は受給資格者が監護、養育する児童の数や受給資格者の所得により決められます。

 

手当の支給

 手当は認定請求をした月の翌月分から支給されます。
 支払月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回の支給になります。

 

所得制限限度額

 前年(1月から6月までは前々年)の所得が下表の額以上の人は、手当が一部または全部が支給停止となります。
 所得には前年に前夫または前妻から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。
 また扶養義務者(同居している親族)がいる場合、その方の所得も審査の対象となります。

扶養親族等の数 請求者(本人) 扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以降 ※以下1人につき380,000円加算
加 算

・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万

・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人にき15万

老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万

※諸控除には、障害者控除・配偶者特別控除・医療費控除等が含まれますが、社会保険料控除・生命保険料控除は含まれません。
※寡婦(夫)控除は、請求者である父または母の場合には諸控除に含まれませんが、養育者・扶養義務者の場合は含まれます。

 

申請の手続きについて

 手当を受給するためには、認定の請求手続きが必要です。
 必要な書類は、個別の事情によって異なりますのでご相談ください。

 

手当を受給している人の届出

  ・手当を受けている父または母が婚姻したとき
  (婚姻届の届出をしないで異性と同居している場合や生計を同じくしている場合も含みます)
  ・遺棄していた父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話連絡なども含みます)
  ・刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
  ・児童が父または母と生計を同じくしたとき
  ・児童が施設入所したとき
  ・養育者や児童と別居したとき
  ・受給者が児童を監護しなくなったとき
  ・児童が死亡したとき
  ・受給者、児童が日本国内に住所がなくなったとき
  ・児童が18歳に達した年度末(心身に障害があるときは20歳)になったとき
  ・その他受給要件に該当しなくなったとき

  ・住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき
  ・養育している児童に増減があったとき
  ・所得の高い扶養義務義務者と同居または別居し、所得の修更生があったとき
  ・証書をなくしたり、破損したとき
  ・公的年金等を受給できるようになったり、できなくなったときまたは受給額に変更があったとき
  ・受給者が死亡したとき

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