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児童手当の多子カウントを受ける者の手続きについて
児童手当の多子カウントを受ける者の年度末の手続きについて
令和7年4月以降も多子カウントを受ける大学生年代の子(※)を養育している方で、対象者の①②の条件どちらかに該当する方は手続きが必要です。
※大学生年代の子・・・高校卒業後最初の月から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで
対象者
- 令和7年4月1日時点で大学1年生に相当する子を養育する者
- 令和7年3月に短期大学や専門学校を卒業する予定の子を養育する者
手続き
監護相当・生計費の負担についての確認書を住民課に提出してください。
※記入するのは大学生年代の子のみです。
提出期限
令和7年3月28日(金)まで
※提出期限を過ぎた場合、支給できない可能性があります。
※多子カウント及び支給額
児童の年齢 |
月額 |
3歳未満 |
15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上小学校終了まで |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
中学生 |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
高校生年代 |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
大学生年代 |
カウントのみ |
※ 児童のカウント方法は、以下の例を参考にしてください。
例 |
養育している子 |
カウント方法 |
例1 |
20歳 17歳 15歳 10歳 |
20歳(第1子)(カウントのみ) 17歳(第2子) 10,000円 15歳(第3子) 30,000円 10歳(第4子) 30,000円 |
例2 |
23歳 20歳 17歳 10歳 |
23歳(カウント外) 20歳(第1子) (カウントのみ) 17歳(第2子) 10,000円 10歳(第3子) 30,000円 |