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児童手当の多子カウントを受ける者の手続きについて

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児童手当の多子カウントを受ける者の年度末の手続きについて

令和7年4月以降も多子カウントを受ける大学生年代の子(※)を養育している方で、対象者の①②の条件どちらかに該当する方は手続きが必要です。

※大学生年代の子・・・高校卒業後最初の月から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで

 

対象者

 

手続き

監護相当・生計費の負担についての確認書を住民課に提出してください。

※記入するのは大学生年代の子のみです。

 

提出期限

令和7年3月28日(金)まで

※提出期限を過ぎた場合、支給できない可能性があります。

 

※多子カウント及び支給額

児童の年齢

月額

3歳未満

15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上小学校終了まで

10,000円

(第3子以降は30,000円)

中学生

10,000円

(第3子以降は30,000円)

高校生年代

10,000円

(第3子以降は30,000円)

大学生年代

カウントのみ

 

※ 児童のカウント方法は、以下の例を参考にしてください。

養育している子

カウント方法

例1

20歳

17歳

15歳

10歳

20歳(第1子)(カウントのみ)

17歳(第2子) 10,000円

15歳(第3子) 30,000円

10歳(第4子) 30,000円

例2

23歳

20歳

17歳

10歳

23歳(カウント外)

20歳(第1子) (カウントのみ)

17歳(第2子) 10,000円

10歳(第3子) 30,000円

 

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