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児童手当変更内容(令和6年10月分 ※令和6年12月支給分)
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります
制度の変更点
変更になる内容は、以下の通りです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を高校生(※)年代まで拡大
- 第3子以降の支給額が30,000円に増額
- 支払月が年3回から年6回に変更
(偶数月支払い、支払通知書が発送されなくなります)
※高校生年代とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までのこと。
手続きが必要な方
下記に該当する方は、令和6年9月30日(月)までに書類の提出もしくは郵送(必着)をお願いします。期限に提出が間に合わない場合、12月支給に反映されない場合があります。
住民基本台帳で確認できた申請対象者へは案内を送付しております。住民基本台帳で確認できない方は、電話連絡の上、令和6年10月11日(金)までに直接住民課までお越しください。
【問い合わせ先】 役場住民課 ☎78ー2111
複数に該当する場合、それぞれ書類が必要となります。(どの対象者に該当する方わからない方は手続き確認チャートもご確認ください。)。
対象者 |
必要な書類 |
①所得限度額超過により、特例給付の対象外の方 |
認定請求書(父母のマイナンバー記載要) 通帳の写し 保険証の写し 本人確認書類 |
②高校生年代のみを養育している方 |
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③新郷村で児童手当を受給している方で、経済的負担のある大学生(※)年代の子を養育している方 ただし大学生年代の子を含めて、養育する子が3人を超えない場合は提出不要です。 |
(大学生年代の子のマイナンバーの記載又は住民票(世帯主のわかるもの)) 本人確認書類 |
※大学生年代とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのこと。
〇上記以外にも、家庭状況で以下の書類を追加で提出をお願いします。
・住民票の住所が申請者と児童とで別の場合 ⇒ 別居監護申立書
・上記でかつ、児童の住所が新郷村以外にある方 ⇒ 児童のマイナンバーのわかるもの又は住民票(続柄の記載要)
・配偶者の住民票の住所が、新郷村以外にある方 ⇒ 配偶者のマイナンバーのわかるもの又は住民票(続柄の記載要)
・配偶者が海外にいる ⇒ 戸籍の附表
・申請者・配偶者が1月1日時点で海外に居住している方 ⇒ 戸籍の附票、マイナンバーのわかるもの
・申請者以外の代理の方が手続きにいらっしゃる場合 ⇒ 委任状