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第三者行為(交通事故にあった時など)の届出
国保と第三者行為(交通事故など)
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として、加害者が負担すべきものですが、その弁償が遅れたりする場合には、国保で一時的に治療費を立て替え保険給付できます。この場合、次の条件や手続があります。
- 加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国保は使えません。
- 国保を使い診療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。この提出は義務となっています。
届出により、国保で治療を受けるようになりますと、国保から病院へ治療費の保険給付費分を支払うことになります。これについては、後日、被害者に代わって、国保が加害者へ請求することになります。
第三者行為に係る各種様式は下記よりダウンロードして下さい。
※記入の仕方等については、加入の任意保険会社が援助してくれますのでご相談下さい。