ここから本文です

第三者行為(交通事故にあった時など)の届出

TOP > くらしの情報 > 保険・手当 > 国民健康保険 > 第三者行為(交通事故にあった時など)の届出

国保と第三者行為(交通事故など)

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として、加害者が負担すべきものですが、その弁償が遅れたりする場合には、国保で一時的に治療費を立て替え保険給付できます。この場合、次の条件や手続があります。

届出により、国保で治療を受けるようになりますと、国保から病院へ治療費の保険給付費分を支払うことになります。これについては、後日、被害者に代わって、国保が加害者へ請求することになります。

第三者行為に係る各種様式は下記よりダウンロードして下さい。

第三者行為覚書様式【傷病届 外】ダウンロード(PDF)

※記入の仕方等については、加入の任意保険会社が援助してくれますのでご相談下さい。

Copyrightc village of shingo All rights reserved.
このページの上部に戻る