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こんなときには支給があります
いったん全額自己負担したとき
次のような場合は、全額自己負担したときでも、国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、一部負担する額を除いた分が後で支給されます。
- 旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けたとき
- 手術などで輸血に用いた生血代(医者が必要と認めた場合)
- 医者が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者の同意書が必要)
- 骨折やねんざなどで国保を扱ってない柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に診察を受けたとき
下記の様式をダウンロードして使用して下さい。※様式内の『第三者行為』(交通事故等)に該当するか必ず選択して下さい。
このような支給もあります
次のような場合には、国保の窓口に申請すれば給付が受けられます。
出産一時金の支給
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
移送費の支給
重病の人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して必要と認められた場合、移送費として支給されます。