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入院時の食事代
入院中の1日の食事に係る費用のうち一部(標準負担額)を被保険者に負担していただきますが、住民税非課税世帯の人は、新郷村から交付を受けた標準負担額減額認定証を医療機関に提示することにより、標準負担額が減額されます。
入院時の食事標準負担額(1食あたり)
住民税非課税世帯 |
360円 |
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住民税非課税世帯 70歳以上低所得Ⅱ |
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70歳以上低所得Ⅰ | 100円 |
65歳以上の人が療養病床に入院する場合の食事標準負担額
住民税非課税世帯 |
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住民税非課税世帯 70歳以上低所得Ⅱ |
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70歳以上低所得Ⅰ |
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※ 住民税非課税世帯などの人は、標準負担額減額認定証が必要です。
ご注意
- 食事代の標準負担額は高額療養費を算出する自己負担額に入りません。
- 療養病床に入院しても、入院医療の必要性の高い状態が継続する人、および回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、通常の負担額になります。
申請場所
住民課 国保係