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医療費が高額になったとき

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高額医療費の支給

 

高額療養費自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の場合
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
住民税非課税世帯 35,400円
〈多数回該当:24,600円〉

 

70歳~74歳の方の場合

現役並みⅢ
課税所得690万円以上

  • 世帯単位
    252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
    〈多数回該当:140,100円〉

現役並みⅡ
課税所得380万円以上
690万円未満

  • 世帯単位
    167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
    〈多数回該当:93,000円〉
現役並みⅠ
課税所得145万円以上
380万円未満
  • 世帯単位
    80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
    〈多数回該当:44,400円〉
一般所得者
  • 外来(個人単位) 18,000円
    (年間上限 144,000円)
  • 入院・世帯単位 57,600円
    〈多数回該当:44,400円〉
低所得者Ⅱ
(住民税非課税世帯)
  • 外来(個人単位) 8,000円
  • 入院・世帯単位 24,600円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税世帯で所得0円
かつ年金収入80万円以下)
  • 外来(個人単位) 8,000円
  • 入院・世帯単位 15,000円

※同一医療機関などにおける自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関などにおける自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です)を合算することができます。

※多数回該当とは過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適応される限度額です。

※月の途中で75歳の誕生日を迎え、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担額限度額が1/2となります。

 

必要なもの

下記の様式をダウンロードして使用して下さい。
※様式内の『第三者行為』(交通事故等)に該当するか必ず選択して下さい。

高額療養費支給申請様式ダウンロード(PDF)

 

申請場所

住民課

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