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医療費が高額になったとき
高額医療費の支給
- 高額医療費とは、国民健康保険の被保険者が、同じ月内に支払った医療費の自己負担金について、以下の限度額を超えたときに、超えた分が申請により後から支給される制度です。
- また、一時的にでも高額な負担をしないように限度額認定証の交付を受け、医療機関へ提示することで、入院時の医療費の支払が、自己負担限度額までとなります。
高額療養費自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の場合
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
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基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
70歳~74歳の方の場合
現役並みⅢ |
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現役並みⅡ |
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現役並みⅠ 課税所得145万円以上 380万円未満 |
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一般所得者 |
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低所得者Ⅱ (住民税非課税世帯) |
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低所得者Ⅰ (住民税非課税世帯で所得0円 かつ年金収入80万円以下) |
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※同一医療機関などにおける自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関などにおける自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です)を合算することができます。
※多数回該当とは過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適応される限度額です。
※月の途中で75歳の誕生日を迎え、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担額限度額が1/2となります。
必要なもの
- マイナンバーカード(マイナンバーカードを取得されていない方はマイナンバーが記載された書類)
- 保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)
- 印鑑
- 領収書
- 世帯主の預金通帳
- 届出人の身分証明(運転免許証など)
下記の様式をダウンロードして使用して下さい。
※様式内の『第三者行為』(交通事故等)に該当するか必ず選択して下さい。
申請場所
住民課