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高額医療介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは?
医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が支給されていますが、それに加えて医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額が高額になった場合も、自己負担の一部が支給される制度です。
対象
介護保険受給者がいる世帯で、1年間(8月から翌年7月の期間)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が別表の額を超える世帯。
手続き(基本的な流れ)
- 対象となる世帯主の方は、毎年8月以降に介護保険の窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書」を提出します。
- 介護保険から、「自己負担額証明書」が交付されます。
- ②で交付された「自己負担額証明書を添付して、国民健康保険の窓口に支給申請をします。
- 国民健康保険で国民健康保険と介護保険それぞれの支給額を計算します。
- 国民健康保険から介護保険に対し、介護保険の支給額を通知します。
- 国民健康保険と介護保険から、世帯主の方に対し自己負担の一部を支給します。
※1 対象期間内にご加入の医療・介護保険に変更があった場合、加入していた全ての保険毎に①及び②の手続きが必要となります。
※2 ③の申請先は、毎年7月31日現在で加入している医療保険です。
自己負担限度額(年額 8月~翌年7月まで)
70歳未満の方の場合
基礎控除後の所得 901万円超 |
212万円 |
---|---|
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳~74歳の方の自己負担限度額
現役並み所得者 | 67万円 |
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一般所得者 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。