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70歳になったときは
70歳以上の人に「国民健康保険高齢者受給者証」を発行しています。お医者さんでの一部負担割合は1割または2割(現役並み所得者は3割)です。
※お医者さんにかかるときは必ず、「保険証」と「国民健康保険高齢受給者証」を提示してください。
※70歳以上(現役並み所得者を除く)の一部負担割合は昭和19年4月2日以降生まれの方から、2割に変更されました。
国民健康保険高齢受給者証の発行
70歳の誕生日の翌月の初日(1日生まれは誕生月から)から該当しますので、対象者には該当月の初日までに送付します。
※手続の必要はありませんが、誕生月の翌月になっても届かない場合はご連絡下さい。
高齢受給者証の更新
高齢者受給者証は毎年8月1日に更新されます。毎年7月下旬に新しい高齢受給者証を送付します。期限の切れた高齢受給者証は、住民課・西越支所まで返却してください。
負担割合の判定方法について
低所得者Ⅰ 負担割合:1割または2割 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
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低所得者Ⅱ 負担割合:1割または2割 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰを除く) |
一般 負担割合:1割または2割 |
現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ、以外の方 |
現役並み所得者 負担割合:3割 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~75歳未満の国保被保険者がいる方 |
※ 現役並み所得者以外の一部負担割は、昭和19年4月1日生まれまでの方が1割、昭和19年4月2日以降生まれの方が2割となります。
※ 昭和20年1月2日以降生まれの方で70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額など」の合計が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様になります。この場合の申請は不要です。
住民税課税所得が145万円以上でも下記のいずれかを満たす場合は、申請により一般の区分と同様となります。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で、収入が383万円未満の場合
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で、収入(後期高齢者医療制度への移行で国保を喪失した方を含めて)が合計520万円未満の場合
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が2人以上で、収入が合計520万円未満の場合
高齢受給者の方が75歳になったとき
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)となります。保険者は青森県後期高齢者医療広域連合です。
※手続の必要はありません。