ここから本文です

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

TOP > くらしの情報 > 保険・手当 > 国民健康保険 > 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

安心して出産をしていただくため、出産育児一時金については以下のような制度となります。

支援額について

医療保険制度(健康保険や国民保険など)における出産育児一時金については、原則42万円の支給額となります。
「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩したなどの場合に限ります。それ以外の場合は40.4万円となります。

まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要はありません

お手元に現金がなくても安心して出産できるよう、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みとなっています。

※ 直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まれない方は、出産後にご本人様に支払う制度をご利用いただくことも可能です。(その場合、現金で病院などにお支払いいただくことになります)

※ 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者の方から医療保険者に請求をしていただくことになります。

Copyrightc village of shingo All rights reserved.
このページの上部に戻る